木星通信 @irakusa

紙屑が発信するごみサイトです。

2015年10月

 
 2015年10月29日木曜日午後一時から経産省前テントひろばで記者会見が行われました。
これは10月26日、東京高裁第24民事部で行われた控訴審でテントひろば側の控訴が棄却された事に対する抗議の為の会見でした。

 2013年3月に国は経産省となりの空き地(東京都千代田区霞が関1−3−1)に建てられた脱原発を訴える人々のシンボルであった「経産省前テントひろば 」の代表者的存在だった二名を被告に限定して「テント撤去と損害賠償金を求めて提訴しました。
裁判は2014年12月に結審、2015年2月26日に判決が言い渡されました。
判決内容は国の訴えを認めるもので「テント撤去、土地明け渡し」と被告二名に「損害賠償金約2800万円を支払え」というものでした。(仮執行宣言付き)(以降、経産省前テントひろばを「テントひろば」と表現)

 これに対しテントひろば側が控訴、仮執行宣言の取り消しが認められました。
2015年10月26日の判決は一審の判決を支持するものでした。
被告はテントひろばの代表者二名で正清太一さん(77歳)と渕上太郎さん(72歳)
被告二名へは土地の使用料金としておよそ3200万円の支払を命じました。

 この日の会見では弁護団団長の大口昭彦弁護士が判決に対して抗議の口火を切りました。
「損害賠償と言いますが、国は(テントひろばによって)どんな損害を受けたというのでしょうか。
これは不当な最低・最悪の判決である。このテント、土地は誰のものなのか」と怒りを露にしました。

 大口弁護士はテントひろばは福島の女性達をはじめとする脱原発を願う全国の市民によって設置・運営され、テントの主権者は市民であり、このテントひろばは市民の交流・出会いの場、議論の場であり、パブリックフォーラムであると訴え、国がテントひろばの代表者を被告と指名して損害賠償金を求めた事に対して強く非難しました。(画像は立ち上がって控訴棄却に抗議する大口弁護士)

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 またこの訴訟は「国が市民を黙らせるスラップ訴訟であり、司法の悪用・乱用であるが、裁判所はその事に無関心だ」とスラップ訴訟を問題視しない裁判所に抗議の意志を示しました。



 宇都宮健児弁護士は「今回の判決、大口弁護士は良識・見識・勇気この3つを欠いた裁判だと言う事ですが、わたくしはもうひとつあると思っていて、司法本来の役割を放棄した裁判だと思っています。戦後憲法が施行されて三権分立体制を取っています。その中の司法の役割の一番重要な点は国民の基本的人権を守るという視点から立法や行政をチェックして行く。これが司法の本質的な役割だろうと思っています。昨年5月の21日福井地裁で大飯原発の三号機五号機を止めた判決が出ました。これは憲法の13条や25条で認められる人格権に基づいて原発を差し止めたんです。」と基本的人権についての司法判断の誤りを指摘。

 さらに、宇都宮「この時大飯原発を稼働した場合の電気代が安くなるとか、貿易赤字が減るとかそういう経済的利益よりも人々の生存に目指すような基本的な人格権、これが最高に評価されなくてはならない。最高の価値を有するんだと。そもそもそいういう人格権と経済的利益云々と同等に比較するという事はやってはならないんだと、言う判断から差し止めています。」原発問題において、最大に重要視されるのは国民の生存権、人格権であり、経済的利益と同等に比較されるべきものではない、と訴えました。

 また、宇都宮「翌年の4月の14日 同じく福井地裁は高浜原発の三四号機の差し止めの仮処分決定を出しています。こういう判決こそ本当に国民の人権を守る市民の人権を守るという視点から立法・行政この原発制作をチェックした判決だと思っております。
今回の一番の争点は国民が声を上げる権利、国の政策に対して異議を申し立て、声を上げる権利、これは憲法21条の集会結社表現の自由で一番民主主義社会にとって重要な権利として憲法は認めてる訳です。その権利とこういう公有地を使用するそれによる国の損害、この比較考証が問題になっている訳です。」として、テントひろばは「原発問題で国民が声をあげる場所」として使用する事の正当性を訴えました。

 宇都宮「この公有地、国は殆ど利用していません。この事によって経産省の業務が妨害された、そういう事はまったくないわけです。ここにテントを設置して国民が声を上げる、しかも声をあげる内容は原発政策という全国民の生存にかかるような問題です。現在の原発政策、ご承知の通り福島の県民はまだ10万人ぐらいの人が避難生活を余儀なくされています。そのうちの四万五千人くらいは県外に避難されています。さらに福島県内の健康調査では子供の甲状腺ガンが100名以上発生してると認められています。」と被害の実態を指摘。

 原発はまだ終わっていない。
 宇都宮「こういう原発による被害者の救済や生活再建、全く充分行われていないまま原発の被害者だんだん置き去りにされたり、忘れ去られようとしている。まだ終わってないんだと原発は。
被害者がいるんだと被害が多発してるんだと、こういう事を訴えて行く。そういう中で川内原発の一号機二号機の再稼働がみとめられてると、これに声を上げて行くと当然国民市民の権利なんですね。
この権利と、殆ど利用されてなかった公有地を利用する権利、その事による国の損害、これを充分比較検討すればここにテントを設置して国民が声を上げる、それが民主主義社会にとってどれだけ重要な権利なのか、それは当たり前なんですけどその考察は今回殆どやられてません。」

 と、原発の被害者が置き去りにされ忘れられようとしながら福島のこども達に被ばくが原因とされる発病が確認されてる事を訴え、テントひろばが国民の声をあげる場として、重要な場であり管理地の使用は当然の権利を裁判所は考察しなかった判決だったとして非難しました。

 宇都宮弁護士は長い目標としてこのような判決を出さない為には政府と司法を変えて行かなくてはならない、と国民に主権を取り戻すように求めました。

 宇都宮「戦争法案を強行採決した、沖縄も工事を強行しようとしております。こういう政府を変えて行くのは二つの方法があるんですね。それは原発に反対する勢力戦争に反対する勢力を選挙闘争の中で多数を取る。国会で多数を取る。戦争を廃案できますし原発を廃絶・廃止できる政権を確立出来る訳です。もう一つ民主主義社会の中では裁判闘争で戦争を違憲判決を出す、原発を差し止める。こういう事が出来れば行政がどれだけ原発を再稼働しよう、戦争法を実行しようと思っても出来ない訳です。
この国政を変えて行く司法を変えて行く運動というのは改めて、私は今回の判決を聞きまして非常に重要であると、私たちが民主主義的な社会を作る為には選挙闘争や司法を国民の手に取り戻す、こういう事を見定めて反原発運動を進めていかないといけない。戦争法反対を進めて行かなくてはいけない。改めて感じております。」と憲法に保障された人格権を守る為には「国政を取り戻し原発と戦争法案を止める事」「司法を変えて行く事」が必要だとテントひろばの判決に対して決意を新たにしたと訴えました。

(画像は原発問題は基本的神格権・生存権と相容れないと穏やかに話す副団長の宇都宮健児弁護士)
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 今にも米中の国際紛争が起きそうな気配が濃厚なニュースが毎夜飛び込んで来る。
「2015年10月27日に米駆逐艦、東シナ海へ中国人口島付近12カイリ内を航行」とAFP通信が報じ、同
日夕方には 「中国は主権への脅威」だとする中国政府のコメントを紹介。

 同じく27日付けでフィリピンのアキノ大統領は「力の均衡を歓迎」として中国の軍事的脅威がアメリカの威嚇によってけん制されるとしました。

 しかし、本当にアメリカ中国は一種即発なのでしょうか?
東シナ海に米駆逐艦(イージス艦)が姿を現したのは、中国を刺激、中国の東シナ海覇権を阻止が狙い?

 2015年4月27日にアメリカと中国で合同軍事演習を行ったと国際ニュースサイトが報じています。「アメリカと中国が東シナ海で合同演習」

 
 そして2015年7月29日にも今度は南シナ海で合同軍事演習が行われています。
「中国海軍が南シナ海で大規模軍事演習、統合作戦能力の向上が目的」

 
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 その翌日には何故か「安倍首相が中国を名指しで非難した」と報じられました。
傀儡ですか?

  このように時々、中国はアメリカと仲良く軍事演習しています。
「一定の交流を保ってる」と言われています。
そんな軍事演習相手が「人口島海域」 に踏み込んだくらいで一種即発になりますかね?
「偽装紛争」そんな言葉が頭に浮かびます。 
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 2015年7月4日付けの毎日新聞が子宮頸がんワクチンの接種後に現れた副作用について、体内の免疫システムに関わる特定の遺伝子が関係してると厚生労働省研究班が報告したと報じました。

 それによると、子宮頸がんワクチンは2014年三月までに推計で338万人が 接種を受け、そのうち2500件の副作用の報告を受けているそうだ。
検査した患者を調べたところ、特定の遺伝子に対して免疫異常が起こり、脳炎などを起こしていたという。研究班はさらに検査人数を増やすと言う。


 【厚生労働省は効果を保障していない】 
厚生労働省のHP、子宮頸がん予防ワクチンQ&AではQ17とQ18に問題点を見つける事が出来ます。

 Q17.子宮頸がんワクチンについて、ガンを予防する効果は証明されてないと聞きましたが本当ですか?

 A18.子宮頸がん予防ワクチンは、新しいワクチンなので、子宮頸がんそのものを予防する効果はまだ証明されていません。しかし、持続的なHPVの感染やがんになる過程の異常(異形成)を予防する効果は確認されており、これらに引き続いて起こる子宮頸がんを予防する効果が期待されています。
 と回答されています。つまり、子宮頸がんワクチンはがんを予防するかどうか証明されていないのです。 感染や前駆を予防する効果は確認できるとしていますが「がんそのものを予防する効果はない」とは意味不明です。(予防出来るとの記述に重大な疑義が発生してる事を下部に書いてあります)

 Q18.の回答は図表になっていますので転載します。
  
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【子宮頸がん予防ワクチン接種後の主な副反応】
痒み、注射部位の痛み・腫れ、腹痛、筋痛・関節痛、頭痛・じんま疹、めまい、発熱 など
 
 これだけの反応が出てしかも「子宮頸がんそのものの予防は証明されていない」という厚生労働省。しかも、その理由が「新しいワクチンなので」
それはちょっと頂けません。
そういう時の為にマウスを使った実験があるのです。長い期間試して、それで安全性を確認してから人間に接種・投与を始めるべきでしょう。
ワクチンを投与して被害を確かめる。研究班が検査人数を増やす・・・まるで人体実験のようです。


 【推進は公明党】
 この問題山積みの子宮頸がんワクチン接種、導入を推奨したのは「公明党」です。
党としての啓蒙を目的としたHP『子宮頸がん予防 あなたに知って欲しい3つの事』がありますが、このHPは「子宮頸がんワクチン副反応報道」(2013年4月13日)の告知で更新が止まっています。
ちょうどこの前後の頃から「子宮頸がん予防ワクチンを接種したら歩けなくなった、身体が痺れる、言葉の呂律が廻らなくなった」などの症状を訴える「副作用報道」が増え始めました。
「死亡例も・・・子宮頸がんワクチン”危険すぎる副反応”の実態」(2013年3月13日)

 【ワクチンが子宮頸がんの初期に効果あるとした論文はねつ造?】
先にお伝えしたように、厚労省のHPには子宮頸がんの効能として初期症状の予防になる_との記述があります。しかしその論拠の元である論文はデータがねつ造されている疑義が発生しています。
それどころか、論文全体がねつ造ではないか、と訴えている人がいるのです!(リンク先HPに詳しいまとめ有り)
「子宮頸がんワクチン被害の記録」

 感染予防等のワクチン投与の効果はある・・・とした論文がねつ造であるとの指摘はショックです。そして顕著な被害例。

 【結論・子宮頸がん予防も感染予防も効果は証明出来ない】
これは第二の薬害事件ではないでしょうか。
罹患率のはっきりしないガンの予防ワクチン、予防効果率も数値化できません。
ワクチン投与と副作用が証明された今、厚労省は広く中止を呼びかけて欲しいものですが、厚労省の下請け団体の電話委託先に聞いた所、「中止ではなく、推奨を中止している段階」との事。

 2009年8月19日、10月1日と英米の新聞で子宮頸がんワクチンの被害例が報告され、問題化してるようですが、日本で何故その前例を参考にしなかったのでしょうか。

「子宮頸がんワクチンの危険性」

 自主的にワクチン被害から身を守るしかないようです。



 
 

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 2015年10月14日、宮崎県地方裁判所延岡支部において、黒木睦子さんが日向製錬所と有限会社サンアイ、そしてその社長から訴えられた民事裁判の判決が言い渡されました。
この裁判は2014年11月14日に第一回口頭弁論が行われ、2015年7月15日に結審しました。

 黒木睦子さんは2012年に行われた土地造成工事で埋め立てに使用したグリーンサンドで粉塵被害を受け、家族に健康被害が出たと訴え、同年10月頃から造成工事関係者(サンアイ)に抗議行動し、ブログに顔写真や社長の個人情報を掲載、さらに社長を「暴力団」と表現し、訴えられました。


 もう一つの原告、日向製錬所からはグリーンサンドを「有害なゴミ」と表現したために訴えられました。日向製錬所にも抗議行動を夫婦で行っています。
 
 損害賠償請求金額はそれぞれ
 サンアイが慰謝料100万円
 同社長が慰謝料  50万円

 日向製錬所    33万円

 でした。損害賠償請求金額は総額で183万円。
うち、サンアイが150万円、日向製錬所が33万円ですから、賠償金額から見たら、主たる原告はサンアイとその社長さんという事になります。

  黒木睦子さんの裁判においては、「日向製錬所が主婦を公害問題の口封じにスラップ裁判を仕掛けた」と思い込んでる支援者の方を散見しますが、それは事実を誤認しています。
訴状を読んで、原告に取材したところ、サンアイの訴因は「工事妨害、名誉毀損」で、黒木睦子さんが「公害汚染を告発したから」訴えたのではないのです。

 工事を妨害され、社員の顔写真をブログに公開され、サンアイの社長さんを「暴力団」とブログで表現された事に対しての訴えです。
これはスラップではないでしょう。要は工事のもめ事、クレームトラブルです。

 日向製錬所は確かに大企業で主婦を訴えたらスラップだ、といきり立つのも理解できますが、これも訴状を読むと、「水質汚染被害が出たと被告(黒木睦子さん)が主張する工事現場の沈殿池での分析試料採取に立ち会わなかった」「日向市、原告(日向製錬所)がそれぞれ行った沈殿池の水質検査からは
有害性は認められなかった」「
被告は「グリーンサンドが環境基準値の鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15会いが検出されています。上記の他、カドミウム3倍セレン3倍も検出されています。」など主張しているがいずれもグリーンサンドには含まれていないか、ごく微量含まれる成分であり、被告の検査結果は今回問題となっている造成地以外の場所で採取されたものである可能性が高い。
したがって被告の主張は原告の営業上の信用・名誉を害する
虚偽の事実である。 」

 とあります。日向製錬所と日向市は黒木睦子さんが高濃度の汚染が出たする工事現場の沈殿池を調査しても水質に有害な汚染は検出されなかったのです。
黒木睦子さんは「グリーンサンドが埋められ、そこから汚染が出た。重金属の汚染が今も垂れ流し」とTwitterで表現していますが、それはグリーンサンドからは検出される筈の無い、また検出されてもごく僅かな微量の成分であるはずの科学的事実からかけ離れています。

 宮崎県庁は2014年8月5日〜6日に日向市西川内で水質検査をしていますが、そのデータも汚染値は不検出でした。 

38453252-s

 つまり、汚染値は不検出なのでこの裁判は「公害裁判でもなく、スラップ訴訟でもなく、企業の営業防衛の為の訴訟」だと、言う事です。

 日向製錬所の訴状にはハッキリと被告(黒木睦子さん)の主張は虚偽であると書いてありますから、それを尊重すると、「虚偽の公害被害を主張され、名誉を傷付けられた」ので被告(黒木睦子さん)を訴えた、という事なのです。

 ここを間違えて欲しくないのですが、スラップ訴訟とは「企業や権力者の都合の悪い事実を告発、」または報道した者に口封じの目的で高額の損害賠償金を民事裁判で求める事」です。
この裁判の厳正な事実は「被告(黒木睦子さん)」の主張する公害被害が科学的に一切認められない事です。

 ですので、この裁判はスラップ裁判でもなく、産廃問題でもありません。
起きても居ない公害被害と粉塵被害が原因ではない子供の咳で企業に抗議行動をした被告の行動に訴因があります。

 この裁判は10月14日に判決が下され、賠償金が総額で72万、ブログの一部削除、グリーンサンドが有害であるという流布の禁止が言い渡されました。
原告の請求金額が総額で183万円ですから賠償金は半額で温情判決であると思います。

【賠償金の内訳】
 日向製錬所に27万5千円。
 サンアイに25万円
 サンアイ金丸社長に20万円。

 さて、この裁判、これからどうなるか。
宮崎県地方裁判所延岡支部に問い合せました。

___被告が「裁判長の判決を聞かない」と言ってます。裁判長の下した判決に従わないとどうなりますか?___

延岡支部「裁判長の判決に従わない事に特に何か裁判所の方で積極的に動く事はありません」

___裁判の結果を軽視すると「法廷侮辱罪」を適用されると聞いた事があります___

延岡支部「法廷警察法ですか?それは刑事ですか」

____「民事裁判です。法廷侮辱罪の適用は民事、刑事どちらにも適用されるようですが、延岡支部で今まで適用された事はありますか?__


延岡支部「いえ、『法廷侮辱罪』は今まで聞いた事がありません』

___では、被告が裁判長の命令に従わない場合、どうなりますか。仮執行宣言がついています__

延岡支部「仮執行宣言がついた場合、原告からの求めに応じて裁判所が動きます。全ては原告の判断で決まります。」

___仮執行宣言がついたら判決確定前でも原告が賠償金の支払、差し押さえができるようになるのですか___

延岡支部「裁判所に強制執行部という部署があります。そこに原告が強制執行の申し入れをします。」

___判決が確定した後原告が強制執行の申し入れをしない場合は強制執行は行われないのですか__

延岡支部「そうですね、任意で被告が賠償金を原告に支払ったり、相手に財産がない場合はそのままです。裁判所は原告の判断で動きますから。」
 という事でした。

 判決確定前でも裁判官が執行宣言すれば原告が賠償金の支払を被告に請求できるようになります。
それは原告の胸先三寸で決まります。
さらに原告が「賠償金額が少ない!」として控訴する事も勿論出来ます。

 ですから、今支援者が黒木さんに出来る事は「原告を刺激しない」事なのです。

 もし、黒木さんの支援者がこれを見ていたら「Twitterで原告を刺激せず、静かにしていて下さい」「Twitterをいったん削除しては?」と語りかけて下さい。
そして、原告に「黒木さんは何か勘違いしたのでしょう、許してやって下さい」と手紙を出して下さい。
私が黒木さんの支援者なら、原告に菓子折りを送ります。
そして寛大な処置、穏便な姿勢を取ってもらうようにお願いします。


 しかし黒木さんの支援者達は「企業が主婦を訴えた!スラップだ!」の一点張り。
そして企業を罵り、批判を書きたてます。
そういう態度が黒木さんの首を逆に絞めている事、木星はもう何度も指摘して来ました。


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 黒木さんの支援者を観察していると、科学的事実を受け入れない事、と黒木さんがこれから被る事になる判決の責任について無関心だという事が解ります。
一万三千もフォロワーが居るのに、賠償金の金策について具体的な呼びかけをした人がいるのでしょうか、一人500円出せばかなり補えます。

 今まで通りの情報発信をしていたら、原告控訴で黒木睦子さんはさらに重い判決を受ける事になりかねませんし、原告が刑事告発に至る可能性だってあります。


 黒木睦子さんの支援者はどう応援し、どう支えるのでしょうか。
裁判で黒木睦子さんが公害事実を証明出来なかった事についても、その事実を持ってしても、まだスラップ裁判だ!と言い続けるのでしょうか。

 
 *仮執行宣言について。
判決確定前に原告(債権者)の権利を保護する為に被告(債務者)に対して強制執行出来る制度。


 *法廷侮辱罪について。
法廷で暴れたり暴言を吐いたりして審理の妨げになる事をすると、適用される法廷警察法による罪。
これは直接侮辱にあたり、判決に従わない被告に対しては法廷間接侮辱罪が適用される。


 
 
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 小保方晴子博士の共同実験者でSTAP細胞論文の共著者でもある若山照彦博士はSTAP細胞論文に疑義があったとして、共著者達に論文撤回を呼びかけました。

STAP細胞成功の発表
2014年1月28日 小保方博士、若山博士、笹井博士が記者会見。
2014年1月30日 STAP細胞論文 二報をNatureが掲載。

 〜様々な疑義が見つかる〜

2014年3月10日 若山博士がSTAP細胞論文撤回を共著者達に呼びかけ。

2014年4月1日、STAP-MTA(試料移管契約書)に捺印。

2015年9月30日、STAP-MTAの変更契約書に捺印。

 若山照彦博士は2014年3月10日に『STAP細胞 確信持てず 論文撤回を呼びかけ』
しています。しかしその一月後に移管契約書に捺印しています。
その契約書には若山博士が自らお造りになられたSTAP幹細胞とキメラマウスの胎子が多数リスト化され、記録されています。

 若山博士はそれを確認、山梨大学と理研と三者で移管契約を結んだのです。
この移管契約書を公開した直後、「原本が改ざんされている」と騒ぐものが出て、驚いた木星が理研に問い合わせたところ、細胞樹立日の日付のタイプミスが見つかり、その契約書を修正をしたため、若山博士は「STAPの存在に確信が持てず」と論文共著者に呼びかけした後に、二回、この試料移管契約書に捺印した事になります。

 木星が理研から届いたSTAP-MTAを見て解ったのはそれだけです。
若山照彦博士はSTAP-MTAに二回判を押した。

 

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 画像は 
平成26年4月1日に取り交わした契約書の変更を合意した契約書。若山照彦博士と理研、山梨大学で取り交わしたSTAP幹細胞、STAP細胞実験に使った試料の移管契約書に若山博士ご本人が押した判が確認できる。

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 試料移管リスト。


 
ccc-stapmta

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