今、「木星通信」が上杉隆講演会in東京準備会から受け居てる記事削除要請について著作権法に詳しい方からメールを頂きましたので、UPします。
また、この件に関して、詳しい方「木星通信」に知恵をお貸し下さい。宜しくお願い申し上げます。
____著作権に詳しいAさんから__
講演会で話す内容には、確かに著作権が発生します。
しかし、上田さんもお考えの通り、表現者の側にも「表現・報道の自由」があります。
今回の上田さんの記事の場合は著作権法上、問題があるものとは思いません。
その理由は、記事が「報道目的による利用」(著作権法第41条 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html)に当たるため、上杉隆氏の著作権は制限されるからです。
例えば政治家が講演会で失言をしてしまい、それがマスコミで報道されそうになったとき、その政治家は自分の言葉の著作権を盾に、報道を差し止めることはできません。
報道目的に当たるかどうかは、その内容に「公益性」があるかどうかで判断されます。
今回の記事は、まさに「公益法人」に関する内容なので、まず問題ないと思われます。
例を挙げて、もっと実際的なお話をしてみますと、例えばAさんが自由報道協会を応援しようと、寄付を考えていたとします。しかし、Aさんが今回の上田さんの記事を読み、自由報道協会の運営計画が杜撰であったり、その代表が剽窃問題を抱えているなど問題がある人物だとわかり、寄付を取りやめるかもしれません。
その場合、この記事がAさんにとって有為であるわけなので、公益性があるといえるわけです。
ちなみに、すでにtweetされているように、上杉氏の発言を「引用」とする形でも問題ありません。
しかし、引用の場合は当然一言一句違えてはならず、またすべての引用箇所を鍵かっこで括るなど「明瞭区別性」の原則というものがあります。
また、上田さんの地の文が「主(メイン)」、上杉氏の発言部分が「従(サブ)」となってなくてはならず、引用箇所は必要最低限でなくてはならないという「主従関係」の原則というものもあります。
言葉のチェックや書き直しのお手間などを考えると、「報道の自由」を盾に突っぱねたほうが得策かと思われます。
肖像権の方も、問題があるとは思いません。
肖像権が問題になるのは、「プライバシー権(人格権)」と「パブリシティ権(財産権)」が侵害された場合です。プライバシー権とは、(政治家などではない)私人が私生活上の事柄をみだりに公開されない権利です。
上杉氏は公益法人の代表であるので、完全な私人とも言いがたい存在です。
また、今回の上田さんの撮影は、公の場で、許可を得て撮影をされたものですので、私生活上の事柄ではありません。公開することが問題かどうかは、ケースバイケースなのですが、今回の記事には前述のような「報道の意義」があります。
パブリシティ権とは、その人の肖像に存在する経済的な価値を保護する権利です。
これは、例えばタレントの顔を撮影して、その写真を勝手に販売するようなことを禁じるためのものです。上田さんの記事は営利目的のためのものではないので、こちらはまず問題ありません。
肖像権については、実際のところ日本の法律には明文化されておらず、法律で争われる場合は憲法第13条の幸福追求権などを法的根拠として争われます。
そのため、肖像権と表現の自由がぶつかったとき、ケースバイケースとなるのですが、公の場で撮影された報道目的の写真である場合、表現者の側に有利に働くと考えられます。
例えば、新聞に犯罪者の顔の写真が掲載されたとき、犯罪者が肖像権を理由に損害賠償を請求してもまず勝ち目はありません。それは報道の意義があるからです。
「〜準備会」の苦情内容は、上杉氏が目指す「自由な言論活動」「報道へのアクセシビリティ」とは正反対の行為だが、 これは上杉氏本人の意思によるものか? と問うて戦うのがよいと思います。
____引用終わり___
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