木星通信 @irakusa

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カテゴリ: 裁判

 医療業界の内視鏡売り上げトップシェアを誇る名門・オリンパス株式会社(代表:笹宏行)に、江戸時代のような座敷牢があったら...そんなまさか?と思う方も多いかも知れない。しかし、それは実在しているらしい。

 東京・西新宿にあるオリンパス株式会社社員の濱田正晴さん(52)は、先にお伝えしたように、オリンパス社内に設置された「オリンパス・内部通報ヘルプライン」に上司の不正な引き抜き行為をメールで通報したところ、当該上司にまでそのメール が廻され、その直後、営業部のチームリーダーから職位のない研究部門とは名ばかりの閑職へ異動になる。(内部通報2007年4月、異動人事・同年10月)

 さらにその濱田さんを孤立させる為に、全社員や外部との接触禁止令が出され、社員は誰も濱田さんに口を利かなくなった。事実上のパワーハラスメントだ。
社命で実質、オリンパスグループ四万人から苛められる日々が開始された。 

 濱田さんはこれに屈せず、会社の自分への対応は内部通報したための報復人事であるとしてオリンパス社と執行役員を相手取り、配置転換無効と職位剥奪、昇進停止などによる損害賠償請求を提訴した。 (2008年2月)

 濱田さんの会社を愛するが故の「正しい事をしたの者への不正な仕打ちを是正して欲しい」との願いは司法の場で認められ、高裁で原告の主張を認める判決が下され、笹宏行社長の上告意志決定により、オリンパス側が上告したものの、最高裁も高裁の判決を支持、上告を棄却し、濱田さんの孤独な闘いは明るい結末を迎えたかに見えた。(最高裁の上告棄却決定は2012年6月28日)

 しかし、オリンパス側の小暮俊雄総務人事本部長は再び濱田さんの願い(最高裁も認めた主張)を無視し、子会社への配置転換を執拗に迫った。濱田さんはこれも断固拒否し、グループコンプライアンス推進部への移動を希望し、何度か交渉したが、
小暮
俊雄総務人事本部長はグループコンプライアンス推進部に人員を増やすなどして濱田さんの移動希望を阻止したと言う。

 最高裁判決は高裁の「配置転換無効」を支持した。と言う事は、最低でも内部通報前のオリンパス株式会社のチームリーダーに濱田さんを戻さなければ、オリンパス社は判決に従った事にはならない。
それが子会社への異動というのは話が違うのではないか。
 
 しかも、ある社員の話によると、濱田さんが小暮俊雄
総務人事本部長により新しく異動を命じられた部署は通称「パワハラ部屋」「追い出し部屋」とよばれているフロアだそうだ。事業敷地内の離れにあり、夜になると凄い怒鳴り声が聞こえて来る事もあったそうだ。
そこに「オリンパス裁判」で有名な濱田さんが着任すると表立ったパワハラは陰を潜め、普通の静かな職場環境になったと喜ばれていると言う。
なんとも言えない奇妙な話だ。


 それにしても、オリンパス社は最高裁の決定に従う素振りも見せながら、さらに濱田さんを希望とは程遠い部署へ異動命令を出し、その部署は会社にとって邪魔な社員を会社から追い出す「パワハラ部屋」「追い出し部屋」だというのだから呆れた話だ。

 さらに、オリンパス社員の話では最近、オリンパス社の内部通報規程は「悪意」に基ずく通報者の氏名は公表すると改訂(改悪?)されていると言うのだから驚いてしまう。

 オリンパス社は第三者委員会から内部通報者制度を充実させるように求められていたが、公益通報者保護法にも規定のない「悪意」を持ち出し、通報者の匿名性を奪い、通報者をさらし者にすると公表したのだから、これでは社員は恐ろしくて通報出来なくなってしまうだろう。
一体、何の為の内部通報制度なのか。ある社員は、「これは今度こそ、司法に守秘義務違反を問われない為の工作」だと言う。

 ちなみに、「悪意」の意味を調べてみた。悪意とは普通、害意や悪巧みの意識を持つ事を言うと考え勝ちだが、法律用語ではそうではない。引用「法律用語としての悪意は、ある事実について知っていることをいう。これに対して、ある事実について知らないことは善意という。この用法における善意・悪意は道徳的価値判断とは無関係である」引用終わり。

 つまり、事実関係を知ってる人間は法律用語では「悪意」を持つ、と認定される。オリンパス社のコンプライアンス規定は法律用語を逆手に取って守秘義務を回避、誰でも事実を通報すれば「悪意」と認定されて氏名を社内に公表されてしまうのである。

 一体、オリンパス社代表の笹宏行氏はこの裁判から何を学んで来たのだろうか。内部通報者を抑制し、卑劣な報復人事を繰り返し続ける事は社内の自浄能力を無くし、社員と企業の一体意識を損なうだけになる。

 告発者を潰し、自浄能力を失った社会は必ず衰退する。
これらは杞憂でも警告でもなく、歴史が証明している。会社も同じ事だろう。

 オリンパス社は「正しい事をした者を不正に扱うような会社であって欲しくない」という濱田さんの愛社精神にいつまで泥を塗り続けるつもりなのか。最高裁で会社の処遇が違法とされても濱田さんへのパワハラは止まる事なく、陰湿に進行し、濱田さんは再び司法の力に縋って処遇の改善を求めるしかない。

 司法による早期の実効性のある解決が求められているが、その前にオリンパス社の品格、遵法精神が厳しく問われるべきだろう。(了)


【告知】濱田正晴さんの次なる闘いは以下の期日に行なわれます。
 

平成25年5月23日(木) PM3:00~東京地裁527号法廷


被告1:TK総務人事本部長

     (オリンパスグループ最大級人事権力者の個人責任を問う)

被告2:オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長)


古久保正人裁判長,伊良原恵吾裁判官,内藤寿彦裁判官

(民事第19部 合議B1係 労働部)

_____________________

           写真は裁判報告会での濱田正晴さんと光前弁護士。

DSCN2550






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 広範囲の瓦礫受け入れに反対する運動が高まるなか、様々な事件起こり、逮捕者が出ている。
先に紹介した下地真樹阪南大学準教授のように(参照・下地真樹先生東京交流会)逮捕・勾留に不当性を感じるものが多く、瓦礫拡散・焼却処理における放射能被害を心配する市民の間で不満と抗議の声が高まっている。

 また2012年11月13日に大阪府の此花区民ホールで開催された瓦礫反対の集会で逮捕された女性Pさんを巡っては、勾留中投薬制限が行なわれた事から憲法学者などから「憲法で禁じている拷問である」と多くの抗議の声が上げられた。(Pさんの釈放を求める憲法研究者声明)(Pさんは2013年2月25日に保釈)

 そのPさんの勾留理由開示公判の時に傍聴席で開廷後に発言した男性MUさんはその場で職員に取り押さえられ、5日間も大阪拘置所に収監されたという。

 先月28日に行なわれた園良太君の最終弁論に大阪から駆けつけていたMUさん(写真)に直接話しを聞く事が出来た。

__何があったのか教えて下さい__

MU「僕はPさんと一緒に逮捕された四人のうち一人です。Pさんとは何かあった場合はお互い救援しようという約束がありました。残りの三人は起訴されました。僕は処分保留で釈放されました」

__釈放された身でPさんの2013年1月25日の勾留理由開示公判に行かれたのですね__

MU「そうです、大阪地方裁判所です」

__そこで何が起きましたか__

MU「裁判長が閉廷宣言した後に発言しました。公判中に怒りが爆発だったんです。何故なら一連の弾圧の逮捕・勾留状とかバンバン自動販売機のように判をついたり、体の弱い
Pさんの年末の保釈請求を却下したりしていたのが、小野寺健太裁判長なのです。だから、閉廷したのでもう大丈夫だろうと一言二言発言しました」

__なんと発言したのですか__

MU「小野寺許さないぞ、です、そしたら、
確保しろ、みたいな事言われて。職員に20人くらい取り囲まれて。他の傍聴者は文句を言ったのですが小谷弁護士が混乱を押さえる為に「後は私に任せて下さい」と法廷から傍聴者に退去を促しました」

___職員に取り押さえられたのですか__

MU「暴力的な確保ではなかったです。確保しろ、と小野寺裁判長は言ったのですが、職員達はいいの?裁判長がこんな強権発動するの?という風にためらっていました」

__何日拘置されましたか?___

MU「大阪拘置所に5日間ですね」

__裁判所があなたを拘置した理由は__

MU「当日出された裁判所の決定書には『不穏当な言動により裁判所の職務の執行を妨害し、かつ裁判の威信を著しく害した』ので『本人を監置5日に処す』と書いてありました。適用された法条は『法廷等の秩序維持に関する法律2条1項』だそうです」

__有難うございました__

写真

瓦礫広域処理には放射能被害だけでなく、様々な環境汚染の疑いのある廃棄物も含まれている事から、焼却処理による健康被害への影響が懸念されている。震災瓦礫の広域処理、焼却処理は今まで無かった事だ。環境省の安全基準も疑問視されている。
不安を抱く市民の声と行動に行政と司法は強権を発動する事によって
問題の本質的解決をさらに遅らせている様に見える。
瓦礫広域処理は沢山の被害実例が出ている。

東北被災地がれき焼却地の秋田県横手市で——子どもたちの尿からセシウム

この事例から見ても、瓦礫広域処理は「国は市民の為に公衆衛生に勤めなければならない」とする憲法25条に違反している。
多くの市民が反対・抗議の声をあげるのは当然だ。


また自然界にも瓦礫拡散処理の影響は未知数のままだ。
これらの問題をふまえて、瓦礫反対運動に強権を発動し続けるのは国が国民の健康被害を保障しないとする態度と見て良いだろう。
健康被害や環境汚染の防止の為に運動する事は国民の当たり前の権利だ。
それなのに裁判官は自動的に逮捕状に判を押し、衰弱した勾留者の保釈請求も認めない。
その事で裁判官を法廷で批難したら拘束されてしまう。
日本は中世の暗黒時代に逆戻りを始めたと言う事なのだろう。
平和で豊かな時代のロウソクの残り火が未だ明るく灯っているので、その事に気が付かない人が多いだけだ。


 
 
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 2013年2月28日午後1時半から午後四時まで、東京高裁429号法廷にて「2・9堅川弾圧裁判」の最終弁論が行なわれました。裁判長大野勝則。

 検察の求刑一年に対して、被告側弁護士の弁論とともに、被告・園良太さんが一時間近くにわたって「僕は無罪」と熱弁をふるいました。

 園さんは2012年2月9日に江東区役所に堅川河川敷公園で野宿をしていたAさんの強制排除に対して抗議に行き、そこで役所のガラスを割った事で逮捕されました。

 園さんは賠償金50万円を払い、謝罪の気持ちを示しましたが、その後役所への威力業務妨害に容疑を切り替えられて、起訴され、度重なる勾留延長で127日間勾留されました。
200万円の保釈金を払い、現在は保釈中です。


 園さんは江東区役所が河川の改修工事を行なったのは、長年問題なく住み着いていた野宿者を排除する為だとして、貧困弱者に対しての非人道的な役所の姿勢を強い言葉で批難しました。

 さらに最初の容疑でなく威力業務妨害で起訴したのは、反原発運動や排外主義の為に活発な活動を続ける自分への弾圧目的であり、その為に長期拘留を求めた公安の政治的起訴であり、運動妨害の悪意があると、逮捕・起訴への不当性を訴えました。

 また、野宿者Aさんに対しての暴力的な排除行為を説明し(参照・僕が逮捕されたわけ)自分が行なった抗議行動の正当性を主張しました。
 市民が役所に抗議に行っただけで逮捕される、公務執行妨害や威力業務妨害が適用される、その事は福島原発の事故被害者達が東電に抗議をしたり、貧困弱者が行政に助けを求めたりする事にも適用されて、市民が簡単に逮捕・起訴されてしまう事へ繋がるかもしれない。それは絶対に認められない。自分が無罪を勝ち取らなければならない、と裁判官に申し立てました。(園良太さん意見書全文


 園さんに先立って行なわれた弁護団の弁論は二時間近くに及ぶ大弁論になりました。
主任弁護士である大口昭彦弁護士は「園君はガラスを割った事は反省し、弁償もしている。またその行為は区役所職員に向けたものではない。また、業務上の支障は江東区役所が園君達が来る事を見通して抗議をブロックする為に「警備計画」を設定し、2月9日当日に最高度のレベル4の警備体制を敷いて対応した事により発生した事ものである。区役所が自らの業務を妨害したに過ぎない」なので威力業務妨害の起訴は不当であり、「検察側が我々を荒唐無稽とした主張はそっくりそのままお返しする」と堂々と園さんの無罪弁論を主張しました。

 さらに、公務員は憲法15条に基づき、市民の奉仕者として市民には窓口で真摯に対応しなくてはならない。抗議に対して警備体制を敷いて抗議者を逮捕させるのはもってのほかだ、と園さんの逮捕は違憲問題である事も付け加えました。

 また上杉崇子弁護士は国際人権法に基づき、居住権、生存権は等しく認められるべきだとし、フランスの貧困弱者の支援活動である慈善団体「ドン・キホーテの子どもたち」を紹介しました。
 そしてフランスでは貧困弱者への救援・救護活動で逮捕・起訴される事はない、基本的人権を区役所職員が理解していない、園さんへの逮捕・勾留は現代の人権尊重国家として由々しき事件であると訴えました。(弁護団意見書全文

 次回は判決言い渡し日になります。
2013年4月18日木曜日午後三時から。

 写真は裁判所前でシュプレヒコールをする園良太さん。

DSCN2468

 園さんが地裁前に姿を現す前から待機していた公安警察らしき人と揉み合い寸前に。

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 園さん「あれあれ、なんでアンタ達居るの?三権分立でしょ?裁判所に来るな!」
黒いスーツの団体「............」

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トラメガの大音量に耳を押さえる公安警察。
「あれ、僕らの主張に耳が痛いの?」
と支援者は呵々大笑。

その

法廷で意見書を読みながら弁論する園さん。
写真

 また、裁判中、裁判官に苦情を言った男性が傍聴席から連れ出される一幕も。裁判後、弁護士会館一階ロビーで集会があり、傍聴人達は「園君は人権・人道の為に闘っています、これからも応援したい」と裁判を見守り続ける事を誓い合いました。

 国際人権規約に基づいて堅川強制排除は違法であり、被告園良太さんの行為の正当性を主張した上杉崇子弁護士。
 
DSCN2496

右側は主任弁護士である大口昭彦弁護士。

DSCN2503


 園良太さんブログ   2・9救援会




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 控訴期限も切れた27日にテレビ東京に問い合わせた所、該当番組のHPで控訴の断念を発表したというので、リンクをここに貼ります。(順番の数字は私が勝手につけたものです)
尚、甘利大臣の事務所に問い合わせた所、ガチャ切りされました。

「週刊ニュース新書」をめぐる東京地裁判決について

①裁判内容の説明 2011年6月に放送いたしました、弊社(以下 被告という)報道番組「週刊ニュース新書」の放送内容について自民党の甘利明議員(以下 原告という)から、
1.謝罪放送の実施 
2.1150万円の慰藉料の支払い
が求められていた裁判で、1月29日に東京地裁の判決がありました。」

②控訴断念の説明「判決では、原告の訴えを一部認め、被告に対し330万円の支払いを命じました。
被告側では、判決を不服として控訴するかどうか控訴期限ギリギリまで検討を重ねましたが、
控訴しないとの結論に達しましたので、ここにお知らせいたします。」

被告記者はVTR編集上の誤りを認めた。「今回の判決において原告に対する一部名誉毀損が認められた、「VTR編集上の誤り」については、既に放送一週間後に訂正放送を実施し、被告自ら認めている点でもあります。」

③被告としての主張「しかし、被告側としては、
①原告に対する取材は適正なものであった。
②原告が不都合とするシーン(インタビューを中断した場面)は放送しない、という約束は存在しない。そもそも報道機関が放送内容や編集方針について取材対象者、ましてや国会議員と何がしかの合意をすることは、報道の自由の観点からありえない。
以上2点を最大の争点として主張をして参りました。」



④判決内容の検証判決では、この点について、「不適切な質問方法があったとは認められない」「原告が主張する約束が成立したとは認められない」として、被告側の主張を認め、原告の主張を退けました。また、「報道機関と国会議員との間で、報道内容について債権債務関係が成立すると解すること自体に疑問がある」との認識も示しました。

従って、原告が求めていた「原告は不適切な取材に疑問を感じてインタビューを中断した」
「そのシーンは放送しないという約束を破った」旨を表明せよ、という謝罪放送の実施についても、原告の訴えを退けました。

以上の点を鑑み、判決内容を不服として控訴する積極的な理由はないとの結論に達しましたので、控訴しないことといたしました。」

以上引用終わり。

 双方痛み分け...というのがテレ東側の主張のようだ。
 控訴を断念したと言う事は、③の報道人としての「権力者、または国民の信託を負った政治家への追求」、「事実関係の周知」を全うする事は330万円の損害賠償金を支払うリスクが現場の取材記者に発生する前例を残してしまった事になる。

 なにより、自民党政権時代に建てられた原発事故の調査報道、責任追及に重い枷を課した事になる。
300万円の賠償リスクを冒してまで取材が出来るメディアなど存在しないからだ。

 権力者の情報操作から市民を自由にする、という報道の理念を踏みにじるような地裁の判決を受け入れてしまったテレビ東京。とても残念ですし、放送に関わった記者とプロデューサーは処分されました。なんて事でしょう・・・原発事故の責任追及など、報道としても当然の責務なのに・・・

 #この記事について、検証記事を「ビジネスジャーナル」に寄稿いたしました。
是非みなさん、このビジネスジャーナルの記事を衆知、ご拡散下さい。フェイスブックでイイネを押して下さると効果が目視できて助かります。「市民による 政治への監視」について考えるきっかけとなれば幸いです。
傍聴から四年目の悲願の記事化でした。

 
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 2013年1月29日に東京地裁で行なわれた甘利明氏がテレビ東京とその記者三名を名誉毀損で訴えた裁判で都築政則裁判長は甘利氏側の訴えを一部認める判決を下し、330万円の損害賠償金をテレビ東京社長と取材記者A氏に連帯で支払う事を命じました。

 裁判内容はテレビ東京が2011年6月18日に放送した「
田勢康弘の週刊ニュース新書」の番組で甘利明氏を取材し、その取材の場から姿を消した場面を約束を破って放映した事で甘利氏の名誉が毀損されたという主張を認めるものでした。

 放送内容は当時与党であった自民党の政権担当時代での原発行政責任と2011年3月11日に起きた福島第一原子力発電所の原発事故の責任を検証しようと言うもの。

 番組内ではA記者が当時の安倍政権時代に甘利氏が経産大臣だった時に原発事故の予測は出来たか質問し、それに対して甘利氏は「地震に備えよ、とは言われていたが、津波に備えよとは言われていなかった」と答えたところに、A記者が2006年12月13日に共産党の吉井英勝議員が安倍政権に突きつけた「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問主意書」を出し、「津波による送電線の倒壊等で電源を喪失する事によって炉芯を冷やせなくなったりする事への危険性を示されていた事」を告げると答えに窮してしまって別室へ姿を消した。

 番組では甘利氏が取材を中断させて別室に籠った事をナレーションで流し、さらに空席になった場面を映した。

 甘利氏は取材を中断した以降の場面は映さないでくれと頼んでいたが、番組は放映した。
その事が名誉毀損に当たるとして、テレビ東京のHPで謝罪広告、当該テレビ番組で謝罪放送を要求、また精神的な被害による損害賠償金額は総額で1100万円を請求。
判決では謝罪広告は認められなかったが、名誉毀損の賠償金額としては高額の330万円の支払いが
テレビ東京社長とA記者に命じられ、甘利氏側の勝訴となった。

 甘利明氏の事務所へ裁判の感想を尋ねたところ、FAXの回答を得た。
「本日、東京地裁がテレビ東京に対し甘利に慰謝料等330万円を支払えと命じる判決がありました。
テレビ東京が事実に反することを知りながらあえて嘘の編集をし、番組の悪質性を認定した原告の主張の大半が認められました。 なお、一部認められなかった点については弁護士とも相談したいと思います。以上」

 甘利氏側が判決内容を不服として控訴する可能性が出て来た。テレビ東京の広報に裁判結果について
今後の対応を尋ねたところ「判決文を良く読んで、対応を考えたいと思います」という答えに留まった。

 甘利氏側は裁判中も判決後も強気の姿勢を崩していない。
対してテレビ東京側は報道機関としてニュース番組の内容で政治家に訴えられていると言うのに公式見解も記者発表もない。社長も名指しで損害賠償を命じられたのだから、せめてコメントを発表してほしいものだが...

  また、報道の自由を標榜するフリーランス、スラップ訴訟の被害記者達も何故かこの裁判には関心が薄いのも一環して謎だ。
今後もテレビ東京、甘利明大臣にも取材を申し込み、成り行きを注目して行きます。

@irakusa




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