2015年3月16日午後1時10分、東京地裁721号法廷にて、名誉毀損裁判の判決が下りました。

 フリージャーナリストで、ニュースサイト「オプ・エド」を主催する上杉隆さん(46)が経済学者で経済評論家の池田信夫氏(61)を訴えた裁判です。 池田氏は上杉隆さんが読売新聞の記事を盗用した、として、ブログで告発していたのです。  

 判決は「原告上杉隆に被告池田信夫は50万円払え、原告に関するブログを削除せよ」との物です、一見、原告、上杉隆氏の勝訴のように見えますが、判決には続きがありました。
「原告池田信夫に被告上杉隆は50万払え」との事です。
どういう事でしょうか?

 池田信夫氏は上杉隆氏に訴えられた後、「虚偽の内容で訴えられ、名誉を毀損された」として、反訴していたのです。 

 この裁判はジャーナリストと経済評論家がお互い訴え合うという泥仕合に発展していました。

 裁判所は50万円の賠償を相互に課して二人を『相打ち』にしました。
裁判終了後、傍聴者に裁判内容について感想を質問したところ、「裁判所もいい加減にしろ、という事でしょう」 「ブログの削除で勝訴と言うのでしょう」と語ってくれました。

 裁判後、やはり「上杉氏勝訴」のTwitterがタイムラインに流れましたが、真相は「あなたたち、いいかげんにしなさい、裁判所をこんな事で使わないで下さい」という「迷惑ですから相打ち」の判決でした。