木星通信 @irakusa

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 2015年10月29日木曜日午後一時から経産省前テントひろばで記者会見が行われました。
これは10月26日、東京高裁第24民事部で行われた控訴審でテントひろば側の控訴が棄却された事に対する抗議の為の会見でした。

 2013年3月に国は経産省となりの空き地(東京都千代田区霞が関1−3−1)に建てられた脱原発を訴える人々のシンボルであった「経産省前テントひろば 」の代表者的存在だった二名を被告に限定して「テント撤去と損害賠償金を求めて提訴しました。
裁判は2014年12月に結審、2015年2月26日に判決が言い渡されました。
判決内容は国の訴えを認めるもので「テント撤去、土地明け渡し」と被告二名に「損害賠償金約2800万円を支払え」というものでした。(仮執行宣言付き)(以降、経産省前テントひろばを「テントひろば」と表現)

 これに対しテントひろば側が控訴、仮執行宣言の取り消しが認められました。
2015年10月26日の判決は一審の判決を支持するものでした。
被告はテントひろばの代表者二名で正清太一さん(77歳)と渕上太郎さん(72歳)
被告二名へは土地の使用料金としておよそ3200万円の支払を命じました。

 この日の会見では弁護団団長の大口昭彦弁護士が判決に対して抗議の口火を切りました。
「損害賠償と言いますが、国は(テントひろばによって)どんな損害を受けたというのでしょうか。
これは不当な最低・最悪の判決である。このテント、土地は誰のものなのか」と怒りを露にしました。

 大口弁護士はテントひろばは福島の女性達をはじめとする脱原発を願う全国の市民によって設置・運営され、テントの主権者は市民であり、このテントひろばは市民の交流・出会いの場、議論の場であり、パブリックフォーラムであると訴え、国がテントひろばの代表者を被告と指名して損害賠償金を求めた事に対して強く非難しました。(画像は立ち上がって控訴棄却に抗議する大口弁護士)

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 またこの訴訟は「国が市民を黙らせるスラップ訴訟であり、司法の悪用・乱用であるが、裁判所はその事に無関心だ」とスラップ訴訟を問題視しない裁判所に抗議の意志を示しました。



 宇都宮健児弁護士は「今回の判決、大口弁護士は良識・見識・勇気この3つを欠いた裁判だと言う事ですが、わたくしはもうひとつあると思っていて、司法本来の役割を放棄した裁判だと思っています。戦後憲法が施行されて三権分立体制を取っています。その中の司法の役割の一番重要な点は国民の基本的人権を守るという視点から立法や行政をチェックして行く。これが司法の本質的な役割だろうと思っています。昨年5月の21日福井地裁で大飯原発の三号機五号機を止めた判決が出ました。これは憲法の13条や25条で認められる人格権に基づいて原発を差し止めたんです。」と基本的人権についての司法判断の誤りを指摘。

 さらに、宇都宮「この時大飯原発を稼働した場合の電気代が安くなるとか、貿易赤字が減るとかそういう経済的利益よりも人々の生存に目指すような基本的な人格権、これが最高に評価されなくてはならない。最高の価値を有するんだと。そもそもそいういう人格権と経済的利益云々と同等に比較するという事はやってはならないんだと、言う判断から差し止めています。」原発問題において、最大に重要視されるのは国民の生存権、人格権であり、経済的利益と同等に比較されるべきものではない、と訴えました。

 また、宇都宮「翌年の4月の14日 同じく福井地裁は高浜原発の三四号機の差し止めの仮処分決定を出しています。こういう判決こそ本当に国民の人権を守る市民の人権を守るという視点から立法・行政この原発制作をチェックした判決だと思っております。
今回の一番の争点は国民が声を上げる権利、国の政策に対して異議を申し立て、声を上げる権利、これは憲法21条の集会結社表現の自由で一番民主主義社会にとって重要な権利として憲法は認めてる訳です。その権利とこういう公有地を使用するそれによる国の損害、この比較考証が問題になっている訳です。」として、テントひろばは「原発問題で国民が声をあげる場所」として使用する事の正当性を訴えました。

 宇都宮「この公有地、国は殆ど利用していません。この事によって経産省の業務が妨害された、そういう事はまったくないわけです。ここにテントを設置して国民が声を上げる、しかも声をあげる内容は原発政策という全国民の生存にかかるような問題です。現在の原発政策、ご承知の通り福島の県民はまだ10万人ぐらいの人が避難生活を余儀なくされています。そのうちの四万五千人くらいは県外に避難されています。さらに福島県内の健康調査では子供の甲状腺ガンが100名以上発生してると認められています。」と被害の実態を指摘。

 原発はまだ終わっていない。
 宇都宮「こういう原発による被害者の救済や生活再建、全く充分行われていないまま原発の被害者だんだん置き去りにされたり、忘れ去られようとしている。まだ終わってないんだと原発は。
被害者がいるんだと被害が多発してるんだと、こういう事を訴えて行く。そういう中で川内原発の一号機二号機の再稼働がみとめられてると、これに声を上げて行くと当然国民市民の権利なんですね。
この権利と、殆ど利用されてなかった公有地を利用する権利、その事による国の損害、これを充分比較検討すればここにテントを設置して国民が声を上げる、それが民主主義社会にとってどれだけ重要な権利なのか、それは当たり前なんですけどその考察は今回殆どやられてません。」

 と、原発の被害者が置き去りにされ忘れられようとしながら福島のこども達に被ばくが原因とされる発病が確認されてる事を訴え、テントひろばが国民の声をあげる場として、重要な場であり管理地の使用は当然の権利を裁判所は考察しなかった判決だったとして非難しました。

 宇都宮弁護士は長い目標としてこのような判決を出さない為には政府と司法を変えて行かなくてはならない、と国民に主権を取り戻すように求めました。

 宇都宮「戦争法案を強行採決した、沖縄も工事を強行しようとしております。こういう政府を変えて行くのは二つの方法があるんですね。それは原発に反対する勢力戦争に反対する勢力を選挙闘争の中で多数を取る。国会で多数を取る。戦争を廃案できますし原発を廃絶・廃止できる政権を確立出来る訳です。もう一つ民主主義社会の中では裁判闘争で戦争を違憲判決を出す、原発を差し止める。こういう事が出来れば行政がどれだけ原発を再稼働しよう、戦争法を実行しようと思っても出来ない訳です。
この国政を変えて行く司法を変えて行く運動というのは改めて、私は今回の判決を聞きまして非常に重要であると、私たちが民主主義的な社会を作る為には選挙闘争や司法を国民の手に取り戻す、こういう事を見定めて反原発運動を進めていかないといけない。戦争法反対を進めて行かなくてはいけない。改めて感じております。」と憲法に保障された人格権を守る為には「国政を取り戻し原発と戦争法案を止める事」「司法を変えて行く事」が必要だとテントひろばの判決に対して決意を新たにしたと訴えました。

(画像は原発問題は基本的神格権・生存権と相容れないと穏やかに話す副団長の宇都宮健児弁護士)
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 2013年3月21日、午後1時から霞ヶ関にある経産省の敷地内に建てられた、反原発の意思表示として作られた「経産省テントひろば」で記者会見が行なわれた。

 「経産省前テントひろば」とは、2011年9月11日に、脱原発を求める市民グループ1300人らが経産省包囲網(ヒューマンチェーン)を行い、抗議集会をした後、そのまま経産省敷地内に
6坪のテント1張りを建てて泊まり込みを始め、20代の若者4人でハンガーストライキを行った事をきっかけに誕生した。

 その後第二、第三テントが建てられ、原発被災地福島は元より、世界中から反原発の趣旨に賛同する人びとが集まり、勉強会や音楽会など様々なイベントが行なわれるようになった。


 何度か今までに経産省から立ち退きの勧告を受けたものの、テント運営者達が粘り強く経産省に交渉を求め、「テントひろば」は存続を続けていられた。しかし、3月6日に「テントひろば」に東京地裁から「占有移転禁止仮処分決定」の通達が出された。

 これは、「テントひろば」の持ち主が誰かを明確にするもので、明け渡しの為の裁判をする時の責任者、原告を指名するための措置と思われる。「テントひろば」の代表者である渕上太郎さん、と正清太一さんの二名がテントひろばの地権者である、と法律で定められた。

 会見に当たった弁護士は「訴状が今日にも自宅に届いているかも知れない」とこの仮処分の決定が明け渡し裁判の前哨戦である事を説明した。

 いよいよ、経産省前テントひろばは、明け渡しに向けて、法廷で経産省と争う事になった。
ただし、被告は渕上さん、正清さんの二名だが、原告は「国」法務大臣が原告となる。

 経産省は表に出て来ない(明け渡しを求める責任者にならない)事に首を傾げてしまうが、さらに資料に驚く事実を発見した。

●資料から〜(一部分り易く割愛しています)
 正清さんと渕上さんの自宅に経済産業省から内容証明郵便で「経産省内での無許可テント設置による使用料金相当賠償金の国庫納付」と称する納付告知用紙が送られて来た。
送付の日付は3月14日。
支払う金額は総額で110,590,90円。約一千百万円を越える金額を地権者となった二人に払えというのだ。

経産省


 信じられない値段に私は会見の場で質問した。
私「この金額の算出の指針って何ですか」渕上「国有地のここの路線価格、
2011年9月から一日二万円くらいで計算したようです」

 既に遅延金も発生してると言う。元々空き地であった場所に建てられたテントから、経産省はどのような被害を受けたというのだろうか。

 渕上「使用料を払え、というのなら、まだ分るけどね、いや払わないけど」

 日本の反原発意思表示の中継基地であった「経産省前テントひろば」様々な催しもので賑わい、反・脱原発を願う人びとの交流に貢献した代表者が高額な損害賠償金を求められる。
IWJのリポーター原さんは「これはスラップですね」と呟いていた。

 国は今、このテントひろばを法律で縛り、高額の賠償金で潰そうとしている。
これからさらに大きな動きがありそうだ。

Twitter @iraksa





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