木星通信 @irakusa

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タグ:野宿者

 2013年3月22日午後1時から参議院議院会館B106会議室において、「野宿者襲撃問題」について、野宿者達とその支援者が各省庁との話し合いが行なわれました。
 参加者達は野宿者が地元の就学児童や学生らから投石や執拗な尾行などの嫌がらせをされている実態を話し、改善を求めました。

 交渉に招かれた省庁は「文科省」「法務省」「国土交通省」らで、野宿者達の体験談を聞き、学校教育などで「人権教育」などを推進して行く事などを基調に会議が行なわれました。

政府




  野宿者は「子ども達は自分達の苛めに参加しないと虐められると話していた」と野宿者襲撃の根深い学校問題を語っていました。

 多くの自治体が警備会社などに依託して警備員に公園や河川敷を巡回させているが、その実態は野宿者の排除であり、自治体が強制代執行して野宿者を追い出すとそれを見た少年達が野宿者に危害を加えるケースがある事が報告され、自治体の追い出しが野宿者の差別を増長させている実態が報告されました。

せいふ

 また行政が野宿者の強制排除を行なう事は庁舎全体がその姿勢を一義的に取り、本来は人道や人権問題を取り扱い、野宿者や貧困弱者を守るべきところを、その業務を放棄し、相談を受け付けないなどの野宿者が棄民状態になってしまう問題点も論じられました。

 襲撃をするグループは若い少年達である事から
学校教育の人権教育を文科省に求め、人権の啓蒙・周知を法務省に求めました。

せいふ2


 荒川河川敷の襲撃被害の報告では、夜道でバイクと車に取り囲まれて人気の無い道に連れ込まれそうになり、さらに執拗な追跡を受けながら民家の塀を乗り越えて逃げ続け、ついに警察に通報を求める為にカラオケ屋の提灯を壊しわざと逮捕されたケースが手記の形で紹介されました。(野宿者は携帯を持てないので襲撃されても警察に通報できない)

 これに対し、各省庁の担当者は「話しをお伝えしておきます」「周知に務めます」などと答え、実行力ある解決策は見いだせないまま、話し合いは約一時間程で終わりました。

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 2013年2月28日午後1時半から午後四時まで、東京高裁429号法廷にて「2・9堅川弾圧裁判」の最終弁論が行なわれました。裁判長大野勝則。

 検察の求刑一年に対して、被告側弁護士の弁論とともに、被告・園良太さんが一時間近くにわたって「僕は無罪」と熱弁をふるいました。

 園さんは2012年2月9日に江東区役所に堅川河川敷公園で野宿をしていたAさんの強制排除に対して抗議に行き、そこで役所のガラスを割った事で逮捕されました。

 園さんは賠償金50万円を払い、謝罪の気持ちを示しましたが、その後役所への威力業務妨害に容疑を切り替えられて、起訴され、度重なる勾留延長で127日間勾留されました。
200万円の保釈金を払い、現在は保釈中です。


 園さんは江東区役所が河川の改修工事を行なったのは、長年問題なく住み着いていた野宿者を排除する為だとして、貧困弱者に対しての非人道的な役所の姿勢を強い言葉で批難しました。

 さらに最初の容疑でなく威力業務妨害で起訴したのは、反原発運動や排外主義の為に活発な活動を続ける自分への弾圧目的であり、その為に長期拘留を求めた公安の政治的起訴であり、運動妨害の悪意があると、逮捕・起訴への不当性を訴えました。

 また、野宿者Aさんに対しての暴力的な排除行為を説明し(参照・僕が逮捕されたわけ)自分が行なった抗議行動の正当性を主張しました。
 市民が役所に抗議に行っただけで逮捕される、公務執行妨害や威力業務妨害が適用される、その事は福島原発の事故被害者達が東電に抗議をしたり、貧困弱者が行政に助けを求めたりする事にも適用されて、市民が簡単に逮捕・起訴されてしまう事へ繋がるかもしれない。それは絶対に認められない。自分が無罪を勝ち取らなければならない、と裁判官に申し立てました。(園良太さん意見書全文


 園さんに先立って行なわれた弁護団の弁論は二時間近くに及ぶ大弁論になりました。
主任弁護士である大口昭彦弁護士は「園君はガラスを割った事は反省し、弁償もしている。またその行為は区役所職員に向けたものではない。また、業務上の支障は江東区役所が園君達が来る事を見通して抗議をブロックする為に「警備計画」を設定し、2月9日当日に最高度のレベル4の警備体制を敷いて対応した事により発生した事ものである。区役所が自らの業務を妨害したに過ぎない」なので威力業務妨害の起訴は不当であり、「検察側が我々を荒唐無稽とした主張はそっくりそのままお返しする」と堂々と園さんの無罪弁論を主張しました。

 さらに、公務員は憲法15条に基づき、市民の奉仕者として市民には窓口で真摯に対応しなくてはならない。抗議に対して警備体制を敷いて抗議者を逮捕させるのはもってのほかだ、と園さんの逮捕は違憲問題である事も付け加えました。

 また上杉崇子弁護士は国際人権法に基づき、居住権、生存権は等しく認められるべきだとし、フランスの貧困弱者の支援活動である慈善団体「ドン・キホーテの子どもたち」を紹介しました。
 そしてフランスでは貧困弱者への救援・救護活動で逮捕・起訴される事はない、基本的人権を区役所職員が理解していない、園さんへの逮捕・勾留は現代の人権尊重国家として由々しき事件であると訴えました。(弁護団意見書全文

 次回は判決言い渡し日になります。
2013年4月18日木曜日午後三時から。

 写真は裁判所前でシュプレヒコールをする園良太さん。

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 園さんが地裁前に姿を現す前から待機していた公安警察らしき人と揉み合い寸前に。

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 園さん「あれあれ、なんでアンタ達居るの?三権分立でしょ?裁判所に来るな!」
黒いスーツの団体「............」

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トラメガの大音量に耳を押さえる公安警察。
「あれ、僕らの主張に耳が痛いの?」
と支援者は呵々大笑。

その

法廷で意見書を読みながら弁論する園さん。
写真

 また、裁判中、裁判官に苦情を言った男性が傍聴席から連れ出される一幕も。裁判後、弁護士会館一階ロビーで集会があり、傍聴人達は「園君は人権・人道の為に闘っています、これからも応援したい」と裁判を見守り続ける事を誓い合いました。

 国際人権規約に基づいて堅川強制排除は違法であり、被告園良太さんの行為の正当性を主張した上杉崇子弁護士。
 
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右側は主任弁護士である大口昭彦弁護士。

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 園良太さんブログ   2・9救援会




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